保証について
GUARANTEED

ハウスメーカーでは保証があるけれど、建築家の場合は保証がないと思われている方も少なくないようです。
2000年4月から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)によって、すべての新築住宅に瑕疵担保保証が義務づけられています。
品確法による保証は施工者に義務付けられますので、建築家に設計監理を依頼する場合でも、施工を担当した工務店が、引き渡しから10年間、雨漏りや基本構造部分に問題が発生した場合には無償で修復を行わなくてはなりません。
つまり、品確法で定められた保証は、ハウスメーカーか、工務店か、建築家かに関わらず、すべての新築住宅に適用されます。
なお、ハウスメーカーでは20年、30年という長期の保証を設定していることがありますが、これは各ハウスメーカーが独自に設けている保証であり、品確法で定められた保証とは異なります。

また、私たちの設計における保証についても、設計図書に瑕疵がある場合は、建て主は設計図書の補修または新たな交付および損害の賠償を私たちに請求できますし、工事監理に過失がある場合においても、建て主は損害の賠償を私たちに請求することができます。
※前項の責任を負う期間は、工事完成引渡後2年とします。
ただ、工事の方法、手順、安全衛生措置については工事施工者の責任であり、仕上りの程度やその他工事の施工者の責任によって生じた工事の遅延などによる建て主の損害については、私たちはその責任を負いません。
これは、建築設計・監理業務委託契約書の約款に記載させていただいております。
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